○北本市中山道街並み景観形成補助金交付要綱
平成12年6月12日
告示第84号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、北本市中山道街並み景観形成要綱(平成12年告示第83号)第8条の規定に基づき、中山道沿線の景観形成に係る修景工事等(以下「修景工事等」という。)の経費の一部を補助することにより、中山道街並みの景観形成の促進に寄与することを目的とする。
2 この告示に定めるもののほか、北本市中山道街並み景観形成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、北本市補助金等の交付に関する規則(昭和63年規則第19号)の規定を適用する。
(補助対象及び補助金)
第2条 補助の対象となる修景工事等及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山道街並み景観形成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは補助金の交付額を決定し、中山道街並み景観形成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更等)
第5条 申請者が、申請書に記載した事項を変更しようとするとき又は申請による修景工事等を中止若しくは廃止しようとするときは、中山道街並み景観形成補助金/内容変更/中止(廃止)/承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業完了の届出)
第6条 申請者は、修景工事等が完了したときは、速やかに中山道街並み景観形成補助完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の完了届を受理したときは、検査を行い、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは、交付額を変更し、又は、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金を提出された申請書の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(補助金交付対象の制限)
第9条 この告示に定める補助金の交付は、補助基準による同一建築物又は工作物等に対し、一回限りとし、補助金の交付を受けたものについては、保守及び管理に努めなければならない。
2 補助金の交付を受けた建築物又は工作物等の権利関係の変化や形状に変更を生じる場合は、速やかに市長と協議しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第103号)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22告示117・一部改正)
中山道街並み景観形成補助基準
補助内容 | 補助率 | 限度額 | |
建築物 | 新築・改築に伴い外観を景観形成の基準により修景する経費 | 2分の1以内 | 100万円 |
景観形成の基準に合う建物で、保存・保全上必要となる経費 | 70万円 | ||
沿道側外観を修理又は手直しにより修景する経費(色彩の変更を含む。) | 70万円 | ||
工作物等 | 門・塀・日除け等の外観を景観形成の基準により新たに修景する経費 | 3分の2以内 | 35万円 |
門・塀・日除け等の外観を修理又は手直しにより修景する経費 | 35万円 | ||
民地後退部分を景観形成の基準に沿った修景とする経費(歩道と一体となった舗装又はベンチ、照明等のファニチャー類) | 35万円 | ||
設備機器類の目隠し又は自動販売機の外観を景観形成の基準により修景する経費 | 20万円 | ||
広告物・看板等を景観形成の基準により修景する経費 | 20万円 | ||
景観形成の基準に合う工作物等で、保存・保全上必要となる経費 | 20万円 | ||
景観形成上必要な植栽及び生垣の設置に要する費用 | 10万円 | ||
その他景観形成上市長が特に必要と認めた場合 | 市長が定める。 | ||
摘要 ・補助内容は、原則として建築物、工作物等の道路沿線側外観に係る経費とする。 ・2以上の補助内容の補助金額については、最も高い限度額をもって上限とする。 |