○北村山広域行政事務組合公告式条例

昭和48年4月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行なう。

(1) 村山市中央一丁目3番6号 村山市役所前

(2) 東根市中央一丁目1番1号 東根市役所前

(3) 尾花沢市若葉町一丁目1番3号 尾花沢市役所前

(4) 大石田町緑町1番地 大石田町役場前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、管理者の定める規則並びに議会及び議会の議長の定める規則について準用する。この場合において、議会及び議会の議長の定める規則については、同条中「管理者」とあるのは「議会の議長」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 管理者又は議会の議長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者又は議会の議長の氏名を記入し、それぞれ、公印を押捺しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年10月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第2号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合公告式条例

昭和48年4月26日 条例第1号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和48年4月26日 条例第1号
昭和51年10月8日 条例第2号
昭和55年9月30日 条例第2号
平成2年3月1日 条例第1号
平成2年9月25日 条例第4号
平成3年4月1日 条例第1号
平成9年12月24日 条例第1号