○北村山広域行政事務組合公告式条例
昭和48年4月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行なう。
(1) 村山市中央一丁目3番6号 村山市役所前
(2) 東根市中央一丁目1番1号 東根市役所前
(3) 尾花沢市若葉町一丁目1番3号 尾花沢市役所前
(4) 大石田町緑町1番地 大石田町役場前
(規程の公表)
第4条 管理者又は議会の議長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者又は議会の議長の氏名を記入し、それぞれ、公印を押捺しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第2号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。