○北村山広域行政事務組合議会公印規程

昭和48年4月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本組合議会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及び公印の管理者は、次のとおりとする。

(1) 職印

名称

寸法

(ミリメートル)

管理者

北村山広域行政事務組合議会議長印

方 24

事務局長

北村山広域行政事務組合議会副議長

方 24

事務局長

北村山広域行政事務組合議会運営委員長之印

方 21

事務局長

(2) 公印のひな形は、次のとおりとする。

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(公印の管理)

第3条 事務局長は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、事務局長が定める場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び廃止)

第4条 事務局長は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(別記様式第1号)により議長の承認を受けなければならない。

(公印の登録及びまっ消)

第5条 事務局長は、前条により公印を新調し、又は廃止したときは、公印簿(別記様式第2号)にこれらを登録し、又は登録のまっ消をしなければならない。

(未登録の公印の使用禁止)

第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、事務局長が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの原議書に公印を押捺すべき文書を添えて、事務局長に呈示して、その審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁権者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押捺すべき文書が原議書に適合しているかどうかについて行なうものとする。

(廃止した公印の保存)

第8条 事務局長は、廃止した公印を廃止した日から永年保存しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 事務局長は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を議長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月18日から適用する。

(昭和48年6月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年9月7日から適用する。

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北村山広域行政事務組合議会公印規程

昭和48年4月18日 訓令第1号

(昭和52年11月9日施行)