○北村山広域行政事務組合幹事会に関する規程
昭和54年7月1日
訓令第1号
北村山広域行政事務組合幹事会に関する規程(昭和50年北村山広域行政事務組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、北村山広域行政事務組合(以下「組合」という。)が共同処理する事務に関し、管理者会に提案する事項について事前に審査検討を行い、行政を統一的かつ能率的に推進するため幹事会の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため組合に幹事会を設置する。
(組織)
第3条 幹事は、次の各号に掲げる者を充て、審議事項に応じて関係幹事による幹事会を組織する。
(1) 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町(以下「関係市町」という。)の企画担当課長
(2) 関係市町の救急医療対策担当課長
(3) 組合が設置する施設の長
(会議)
第4条 幹事会は、必要のつど開くものとする。
2 幹事会は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め又は意見を徴するものとする。
第5条 幹事会は管理者が招集する。ただし管理者不在の場合は事務局長が招集することができる。
(審議事項等)
第6条 幹事会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 重要施策に関すること。
(2) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関すること。
(3) 事業計画、予算等に関すること。
(4) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(付議案件の通知)
第7条 関係市町において、幹事会に付議する案件があるときは、その件名及び概要を事前に文書で事務局長に通知するものとする。
附則
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月10日から施行する。