○北村山広域行政事務組合事務決裁規程

昭和48年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の代決及び専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 管理者又は専決者が不在の場合に、あらかじめ認められた範囲内で、一時その者に代わって決裁することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 旅行、休暇その他の事由により職務を行なうことができない状態にあることをいう。

(管理者の事務の代決)

第3条 管理者が不在のときは、管理者があらかじめ指定する副管理者(以下「副管理者」という。)がその事務を代決する。

2 前項の場合において、副管理者が欠けているとき、又は不在のときは、事務局長がその事務を代決する。ただし、その事務の処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除くほか、重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、この限りでない。

(専決事務)

第4条 事務局長限りで専決することができる事務は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務においても、その処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除くほか、重要若しくは異例な事項又は疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事務の代決)

第5条 事務局長の専決事務については、事務局長が不在のときは、局長補佐がその事務を代決する。

第6条 前2条の規定によって事務局長又は局長補佐の決裁を得ることができないときは、管理者及び副管理者の順によりその決裁を受けなければならない。

(不在の記入)

第7条 管理者、代決者又は専決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在のときは、主務者において、「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第8条 管理者、代決者又は専決者において、主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において、不在の上司の後閲の必要があると認めるものについては、主務者は決裁を受けた後その事項が文書によらないものであれば、その要旨を上司に報告し、文書によるものであれば「後閲」と記入して、遅滞なく上司の閲覧に供しなければならない。

(代決者又は専決者の報告)

第9条 代決者又は専決者において、代決又は専決した事務についての内容が重要であると認められるものについては、代決者又は専決者は、すみやかに文書又は口頭をもって、上司に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和50年度の予算から適用する。

(昭和54年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成元年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表1

事務局長専決事務

1 既定計画に基づく実施に関すること

2 定例に属し、かつ重要でない事項の告示及び公告に関すること

3 必要な報告書の提出を求めること

4 庁中の管理及び規律に関すること

5 業務上必要と認めた場合、関係者を招致し、又は参集させること

6 申請書等の進達に関すること

7 資材の管理及び受払いに関すること

8 非常勤特別職の出張命令及び事務局の局長補佐以下の職にある職員の出張命令に関すること

9 事務局長の宿泊を要しない県内出張命令に関すること

10 職員の服務についての諸届出の処理に関すること

11 90日未満の局長補佐以下の職にある職員の休職の承認に関すること

12 局長補佐以下の職にある職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること

13 職員の福利厚生に関すること

14 職員の研修に関すること

15 臨時職員の雇用に関すること

16 歳入の調定に関すること

17 納入の通知、物品出納の通知及び歳入歳出外現金の出納の通知並びに過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること

18 別に定めるものを除き1件の金額100万円未満(交際費、及び食糧費にあっては10万円未満)の支出負担行為及び1件の金額100万円未満の支出命令並びに予算において報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金、賃金、需用費中光熱水費、役務費中通信運搬費、償還金、利子及び割引料、の各節に属する経費の支出負担行為、及び支出命令に関すること

19 別に定めるものを除き給料、職員手当等、旅費及び報酬並びに1件の金額20万円未満の資金前渡職員の指定に関すること

20 1件の金額100万円未満の物品の購入及び修繕に関すること

21 予定賃貸料100万円未満の物品の賃貸借に関すること

22 1件の金額20万円未満の工事材料の購入に関すること

23 1件の金額20万円未満の歳出予算の流用及び予備費支出に関すること

24 予算の会計又は、年度、若しくは、科目更訂に関すること

25 予定金額20万円未満の不用品の処分に関すること

26 前各号に定めるもののほか主管事務のうち軽易な事務に関すること

北村山広域行政事務組合事務決裁規程

昭和48年4月1日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織、処務/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第2号
昭和50年4月30日 訓令第2号
昭和54年7月1日 訓令第3号
平成元年7月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第1号