○北村山広域行政事務組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27号第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(村山市条例の準用)

第2条 職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例については、村山市職員の分限に関する条例(昭和29年村山市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月26日 条例第5号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
昭和48年4月26日 条例第5号
令和5年12月28日 条例第4号