○北村山広域行政事務組合職員の分限に関する条例
昭和48年4月26日
条例第5号
(村山市条例の準用)
第2条 職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例については、村山市職員の分限に関する条例(昭和29年村山市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
○北村山広域行政事務組合職員の分限に関する条例
昭和48年4月26日
条例第5号
(村山市条例の準用)
第2条 職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例については、村山市職員の分限に関する条例(昭和29年村山市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和48年4月26日 条例第5号
(令和5年12月28日施行)
◆ | 昭和48年4月26日 | 条例第5号 |
◇ | 令和5年12月28日 | 条例第4号 |