○北村山広域行政事務組合特別職の職員の報酬に関する条例
昭和55年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、北村山広域行政事務組合の管理者、副管理者及び教育長並びに議会の議員その他非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別職の報酬)
第2条 特別職の職員に対しては、議員報酬又は報酬を支給する。ただし、組合を構成する市町の一般職の職員が兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。
(支給方法)
第3条 前条に定める管理者、副管理者及びその他の特別職の職員の報酬の支給方法については、村山市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和32年村山市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
2 議会議員の報酬の計算期間は、年4月から9月まで及び10月から翌年3月までとし、1計算期間につき議員報酬額の2分の1の額をそれぞれ9月及び3月に支給する。
(議員報酬)
第4条 新たに議会の議員となった者には、その月から議員報酬を支給する。ただし、退職した日の属する月に、再び年額の報酬を受ける議会の議員となった者には、その翌月から支給するものとし、その議員報酬が前職の議員報酬の額をこえるときは、その翌月から支給するものとし、その議員報酬が前職の議員報酬の額をこえるときは、その差額を支給する。
2 職名の変更により、その受ける議員報酬額に異動のあった者にはその月から新たに定められた議員報酬額を支給する。
3 議会の議員が退職したときは、その月までの議員報酬を支給し、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
4 前各項の規定により、議員報酬を支給する場合であって計算して支給するときは、月輪によって計算する。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月4日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以降において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である北村山広域行政事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会委員の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
職名 | 報酬額 |
管理者 | 年額 96,000円 |
副管理者 | 年額 83,000円 |
別表第2
組合議会 | 議長 | 年額 77,000円 |
副議長 | 年額 64,000円 | |
議員 | 年額 53,000円 |
別表第3
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 年額 115,000円 |
議員から選任された委員 | 年額 34,000円 | |
教育委員会 | 教育長 | 年額 63,000円 |
委員 | 年額 53,000円 | |
視聴覚教育センター運営委員会委員 | 日額 4,600円 | |
地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者で前項までに定める者以外のもの | 日額 4,600円 |