○北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和48年4月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員のうち、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いた者をいう。

(給与)

第3条 職員に対しては、給料及び手当を支給する。

2 前項の手当は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当とする。

(村山市条例の準用)

第4条 給与及び手当の額、支給対象、支給条件及び支給方法等は、村山市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年村山市条例第22号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、同表の規定に掲げる給料月額は、その額に100/110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和48年12月7日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え等に伴う措置)

2 給料の切替えに伴う号給等の調整及び給与の支給については、村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年村山市条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月5日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月27日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え等に伴う措置)

2 給料の切替えに伴う号給等の調整及び給与の支給については、村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年村山市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与にする条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替等に伴う措置)

2 給料の切替えに伴う号給等の調整及び給与の支給については、村山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年村山市条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月1日条例第6号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第2号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和48年4月26日 条例第14号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和48年4月26日 条例第14号
昭和48年12月7日 条例第23号
昭和49年7月5日 条例第6号
昭和49年12月27日 条例第8号
昭和50年12月25日 条例第4号
昭和51年12月8日 条例第3号
昭和54年7月1日 条例第6号
昭和57年9月30日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第1号
平成4年3月24日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第4号