○北村山広域行政事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和48年4月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(村山市条例の準用)

第2条 職員等の旅費の支給については、村山市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年村山市条例第9号)の適用を受ける職員等の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

北村山広域行政事務組合一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和48年4月26日 条例第17号

(昭和48年4月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和48年4月26日 条例第17号