○北村山広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、北村山広域行政事務組合に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する事項について定めることを目的とする。

(村山市条例の準用)

第2条 給与の種類及び基準は、村山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年村山市条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

北村山広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月26日 条例第6号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第6号