○北村山広域行政事務組合技能労務職員の給与及び旅費に関する規則
昭和49年6月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、北村山広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第4号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び旅費の支給方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(村山市規則の準用)
第2条 給与の額及び支給方法等については、村山市技能労務職員の給与及び旅費に関する規則(昭和46年村山市規則第13号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。