○北村山広域行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和48年4月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾、又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(村山市条例の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上又は通勤による災害に対する補償に関しては、村山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年村山市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和48年4月26日 条例第19号

(平成8年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 公務災害補償
沿革情報
昭和48年4月26日 条例第19号
昭和49年3月26日 条例第5号
平成8年12月27日 条例第2号