○北村山広域行政事務組合教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和48年6月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定による北村山広域行政事務組合教育委員会事務局の職員の職について定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務職員の職

課長、課長補佐、主査、係長、主任、主事、指導主事、主事補

(2) その他の職員の職

事務員、雇、自動車運転手、用務員

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月24日から適用する。

(昭和49年6月1日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 北村山広域行政事務組合教育委員会事務局組織規則(昭和48年北村山広域行政事務組合教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。(略)

(昭和50年9月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

北村山広域行政事務組合教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和48年6月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年9月17日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月24日 教育委員会規則第2号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月16日 教育委員会規則第4号