○北村山視聴覚教育センター処務規則
昭和49年3月20日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、北村山視聴覚教育センター(以下「視聴覚教育センター」という。)に関する事務を処理するため、組織その他必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 視聴覚教育センターに次の係をおく。
1 庶務係
2 指導係
(分掌)
第3条 係の事務分掌は次のとおりとする。
1 庶務係
(1) 視聴覚教育センターの公印管守に関すること。
(2) 視聴覚教育センターの公文書の受発、記録、編集及び保存に関すること。
(3) 視聴覚教育センターの経理に関すること。
(4) 視聴覚教育センターの施設、設備の維持管理に関すること。
(5) 所内他係に属しないこと。
2 指導係
(1) 視聴覚教育センター運営委員会に関すること。
(2) 視聴覚教育に関する調査研究に関すること。
(3) 視聴覚教育に関する資料の整備、活用及び刊行に関すること。
(4) 視聴覚教育に関する相談及び指導に関すること。
(5) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(6) その他事業の実施に関すること。
(職)
第4条 視聴覚教育センターに次の職をおく。
(1) 事務職員の職
所長、所長補佐、主査、係長、主任、指導主事、社会教育主事、主事、技師
(2) その他の職員の職
イ 事務員
主事補、雇
ロ 技能労務職員
自動車運転手、ボイラー技士、用務員
2 係に係長をおく。
3 前各項に掲げる職の外、必要な職員をおくことができる。
(職責)
第5条 所長は、教育長の命を受け、視聴覚教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、上司の命を受け事務を分担する。
3 主査は、上司の命を受け分掌事務を掌理する。
4 係長は、上司の命をうけ担当事務を分掌する。
5 前各項以外の職員は、上司の命をうけ業務に従事する。
(専決)
第6条 所長が専決できる事案はおおむね次のとおりとする。
(1) 視聴覚教育センターに勤務する職員の出張、忌引、旅行、欠勤、休暇、超過勤務および休日勤務に関すること。
(2) 常例に属する公告、公表、認定、証明、報告、通達、申請、照会および回答に関すること。
(3) 視聴覚教育センター業務の適正な運営を図るため、必要な指導、助言に関すること。
(4) 視聴覚教育センターに関係する機関、団体間の常例的連絡調整に関すること。
(5) 関係市町の学校その他教育機関に対し、視聴覚教育センター運営上必要とする調査資料等の提出に関すること。
(6) 視聴覚教育センターの業務に関係ある職員の報酬、給与、旅費、公務災害補償等の請求及び支給に関すること。
(7) 視聴覚教育センターで扱う現金および金券の出納管理に関すること。
(8) 常例の広報に関すること。
(9) 視聴覚教育センターの維持管理および保安に関すること。
(10) 視聴覚教育センター使用許可並びに使用料減免に関すること。
(11) 前各号のはか、常例的事項に関すること。
(代決)
第7条 所長が出張又は休暇、その他の事故により不在のときは、所長補佐がその事務を代決する。
2 所長補佐も不在のときは、主査及び主管係長がその事務を代決する。
3 前各項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものに限る。
4 前各項により、代決した重要又は異例に属する事案については回議文書に「後閲」としるし、起案者は、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。
(報告)
第8条 所長は、視聴覚教育センターの業務について、常例及び随時に教育長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。