○北村山視聴覚教育センター処務規則

昭和49年3月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、北村山視聴覚教育センター(以下「視聴覚教育センター」という。)に関する事務を処理するため、組織その他必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 視聴覚教育センターに次の係をおく。

1 庶務係

2 指導係

(分掌)

第3条 係の事務分掌は次のとおりとする。

1 庶務係

(1) 視聴覚教育センターの公印管守に関すること。

(2) 視聴覚教育センターの公文書の受発、記録、編集及び保存に関すること。

(3) 視聴覚教育センターの経理に関すること。

(4) 視聴覚教育センターの施設、設備の維持管理に関すること。

(5) 所内他係に属しないこと。

2 指導係

(1) 視聴覚教育センター運営委員会に関すること。

(2) 視聴覚教育に関する調査研究に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する資料の整備、活用及び刊行に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する相談及び指導に関すること。

(5) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(6) その他事業の実施に関すること。

(職)

第4条 視聴覚教育センターに次の職をおく。

(1) 事務職員の職

所長、所長補佐、主査、係長、主任、指導主事、社会教育主事、主事、技師

(2) その他の職員の職

 事務員

主事補、雇

 技能労務職員

自動車運転手、ボイラー技士、用務員

2 係に係長をおく。

3 前各項に掲げる職の外、必要な職員をおくことができる。

(職責)

第5条 所長は、教育長の命を受け、視聴覚教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、上司の命を受け事務を分担する。

3 主査は、上司の命を受け分掌事務を掌理する。

4 係長は、上司の命をうけ担当事務を分掌する。

5 前各項以外の職員は、上司の命をうけ業務に従事する。

(専決)

第6条 所長が専決できる事案はおおむね次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育センターに勤務する職員の出張、忌引、旅行、欠勤、休暇、超過勤務および休日勤務に関すること。

(2) 常例に属する公告、公表、認定、証明、報告、通達、申請、照会および回答に関すること。

(3) 視聴覚教育センター業務の適正な運営を図るため、必要な指導、助言に関すること。

(4) 視聴覚教育センターに関係する機関、団体間の常例的連絡調整に関すること。

(5) 関係市町の学校その他教育機関に対し、視聴覚教育センター運営上必要とする調査資料等の提出に関すること。

(6) 視聴覚教育センターの業務に関係ある職員の報酬、給与、旅費、公務災害補償等の請求及び支給に関すること。

(7) 視聴覚教育センターで扱う現金および金券の出納管理に関すること。

(8) 常例の広報に関すること。

(9) 視聴覚教育センターの維持管理および保安に関すること。

(10) 視聴覚教育センター使用許可並びに使用料減免に関すること。

(11) 前各号のはか、常例的事項に関すること。

(代決)

第7条 所長が出張又は休暇、その他の事故により不在のときは、所長補佐がその事務を代決する。

2 所長補佐も不在のときは、主査及び主管係長がその事務を代決する。

3 前各項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものに限る。

4 前各項により、代決した重要又は異例に属する事案については回議文書に「後閲」としるし、起案者は、事後すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。

(報告)

第8条 所長は、視聴覚教育センターの業務について、常例及び随時に教育長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年9月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

北村山視聴覚教育センター処務規則

昭和49年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和50年9月17日 教育委員会規則第5号
昭和53年7月6日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月24日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号