○北村山視聴覚教育センター運営委員会規程
昭和49年6月1日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北村山広域行政事務組合立視聴覚教育センター条例施行規則第7条に基づき、北村山視聴覚教育センター運営委員会「以下運営委員会という」に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 運営委員会は次の職務を行う。
(1) 視聴覚教育センターの運営に関し意見の開陳
(2) 視聴覚教育センターの運営に関し情報の提供
(3) その他本センターの運営に関し必要と認めること
(役員)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長1名をおく。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 運営委員会は、教育委員会教育長が招集する。
2 委員長は会議の議長となるものとし、委員長事故あるときは副委員長がこれにあたる。
3 委員長及び副委員長ともに欠けたときは、出席委員において互選する。
(専門部会)
第5条 運営委員会の下部機関として、学校教育部会(9人)及び社会教育部会(5人)を設ける。
2 専門部会は次の事項を行う。
(1) 視聴覚機器教材の調査研究
(2) プラネタリウム学習の調査研究
(3) その他必要な事項
3 専門部員は教育委員会教育長が委嘱する。
4 部員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠部員の任期は前任者の残任期間とする。
5 専門部会に部長及び副部長1名をおく。
(1) 部長及び副部長は、部員の互選とする。
(2) 部長はその会議の議長となる。ただし部長に事故あるときは、副部長がその職務を代理する。
(3) 専門部会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。
附則
この規程は、昭和49年6月1日より施行する。