○北村山広域行政事務組合教育委員会内規

昭和50年9月17日

教育委員会訓令第2号

1 プラネタリウム使用料について

免除の範囲(条例施行規則第3条別表)

(1) 関係市町の職員及び公益団体、官公庁、その他特に必要と認めたものが使用するもので、団体及び所属長の申請によるもの。

(2) 管内教育関係機関及び社会教育関係団体等が使用するもので機関、団体等の長の申請によるもの。

以上は、1回につき20名以上とする。(但し、2団体の積算でもよい。)

(3) 管内幼児施設、小中学校等の幼児、児童生徒が使用するもので、当該施設、学校等の長の申請によるもの。

2 スクールバス利用について

(1) 北村山視聴覚教育センターの移動学習を利用する管内小中学校児童生徒を原則とし、状況により関係市町、教育委員会、教育関係機関、幼稚園、保育園等の幼児施設、社会教育団体、その他特に必要と認めたものが使用する。

(2) 運行区間は、センターと管内小中学校、公民館(地区公民館を含む)、関係市役所、町役場及び本教育委員会が、特に必要と認めた区間とする。

3 センター(会場)使用の許可範囲について

関係市町、教育委員会、小中学校、教育関係機関、社会教育関係団体、公益団体、官公庁、その他特に必要と認めたものが使用するもので、団体及び所属長の申請によるもの。

この訓令は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合教育委員会内規

昭和50年9月17日 教育委員会訓令第2号

(昭和50年9月17日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年9月17日 教育委員会訓令第2号