○北村山視聴覚教育センター機材等貸与規程
昭和63年3月31日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北村山視聴覚教育センターの所有する視聴覚機材・教材(以下「視聴覚機材等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。
(貸与対象)
第2条 視聴覚機材等の貸与は、北村山管内の学校教育又は社会教育関係機関に対して行う。
(貸与申請)
第3条 視聴覚機材等の貸与を受けようとする者は、北村山視聴覚教育センター機材等貸与申請書(別記様式第1号)を北村山広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(貸与期間)
第5条 視聴覚機材等の貸与期間は、1ケ年以内とする。
(費用)
第6条 視聴覚機材等の貸与は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 視聴覚機材等の貸与を受けた者は、営利を目的とした利用、宗教的活動又は政治的活動のために利用してはならない。
(損害賠償等)
第8条 視聴覚機材等の貸与を受けた者が、自己の責に帰すべき事由により視聴覚機材等を紛失し又は破損したときは、これを補てんし、修理し又は教育委員会が指示する方法によりその損害を賠償しなければならない。
(貸与簿)
第9条 教育委員会は視聴覚機材等貸与簿(別記様式第3号)を備え、常に貸与若しくは返納の状況を明かにしておかなければならない。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。