○北村山広域行政事務組合社会福祉法人の助成に関する条例
平成8年10月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 管理者は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他管理者が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、管理者は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。