○北村山広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北村山広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織、処務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 条例第1号