○北村山広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。