○北村山広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年12月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(村山市条例の準用)
第2条 職員の高齢者部分休業に関しては、村山市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年村山市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○北村山広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年12月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(村山市条例の準用)
第2条 職員の高齢者部分休業に関しては、村山市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年村山市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。