○北村山広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(村山市条例の準用)

第2条 職員の高齢者部分休業に関しては、村山市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年村山市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

北村山広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月28日 条例第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務、研修及び休暇
沿革情報
令和5年12月28日 条例第2号