○高知県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 高知県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙については、高知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年県指令18市振第1295号。以下「規約」という。)第8条及び第9条第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 規約第7条第2項各号に掲げる区分に応じて、広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合議員の選挙に関する事務を担当する。
(選挙期日等の告示)
第3条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長は、その旨及び候補者の届出の受付開始日(以下「候補者の受付開始日」という。)を、少なくとも候補者の受付開始日の21日前に告示しなければならない。
(個人推薦の候補者の届出)
第4条 規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議員の所定の人数の推薦を受けて候補者となろうとする者は、前条の規定により告示された候補者の受付開始日から起算して7日以内に、郵便によることなく、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者届出書(様式第1号)によってその旨を選挙長に届け出なければならない。
2 前項の高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者届出書には、規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議員のうち、その所定の人数の推薦書(様式第2号)を添えなければならない。
3 規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において2人以上の者を推薦することができない。
4 規約第8条第1項第3号及び第4号に規定する定数の総数は、第3条の規定による告示があった日の前年の12月31日における定数の総数による。
(団体推薦の候補者の届出)
第5条 規約第8条第1項各号に定める団体が候補者を推薦しようとするときは、本人の承諾を得て、前条第1項に規定する期間に、郵便によることなく、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者推薦届出書(様式第3号)によってその旨を選挙長に届け出なければならない。
(関係市町村の議会への通知)
第6条 第4条第1項及び前条に規定する候補者の届出の受付期間終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所等を、規約第8条第1項各号の区分に応じた関係市町村の議会の議長に通知しなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 前3項の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。




