○高知県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、高知県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年県指令18市振第1295号。以下「規約」という。)第12条第1項、第2項及び第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合の事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙期日等の告示)
第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日及び不在者投票の開始日を、少なくとも選挙の期日の14日前に告示しなければならない。
(投票)
第5条 投票は1人1票に限る。
3 関係市町村の長は、前条で定める選挙の期日においてその職にある者が投票することができる。
(広域連合の事務所においての投票)
第6条 選挙長は、規約第12条第2項本文の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は、選挙の当日の午前10時から午後2時までに行わなければならない。
(不在者投票)
第7条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項本文の規定にかかわらず、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(高知県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、広域連合の事務所において行わせることができる。
3 関係市町村の長で、第4条の規定により告示された不在者投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項本文の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。
4 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町村の長は、選挙の期日前7日までに、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。
5 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。
6 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後2時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。
(選挙会)
第8条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第9条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 一投票中に2人以上の広域連合長の当選人とすべき者の氏名を記載したもの
(3) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(4) 広域連合長の当選人とすべき者の氏名を自書しないもの
(5) 広域連合長の当選人とすべき者として何人を記載したかを確認し難いもの
(当選人)
第10条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙結果の報告)
第11条 前条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町村の長及び議会の議長に対して報告しなければならない。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成23年11月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
