○高知県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条例
平成19年7月26日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づく高知県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年7月26日 条例第21号
(平成19年7月26日施行)