○高知県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年7月26日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 議案及び動議(第12条―第17条)

第3章 議事日程(第18条―第22条)

第4章 選挙(第23条―第31条)

第5章 議事(第32条―第38条)

第6章 発言(第39条―第54条)

第7章 表決(第55条―第63条)

第8章 請願(第64条―第68条)

第9章 秘密会(第69条・第70条)

第10章 辞職及び資格の決定(第71条―第74条)

第11章 規律(第75条―第81条)

第12章 懲罰(第82条―第85条)

第13章 会議録(第86条―第90条)

第14章 全員協議会(第91条)

第15章 議員の派遣(第92条)

第16章 補則(第93条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に招集告示に指定された議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席等の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため会議に出席できないとき又は遅刻するときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで、会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件の議事をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間等)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までの間とする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、議員は、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 議員が修正の動議を発議しようとするときは、その案を備え、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回をしようとするときは、その提出者が議長に申し出て、その許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった後にあっては、議会の承認を得なければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を配布させた後、議員に配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第27条 議員は、議長の指示に応じて、順次、投票する。

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終了したときは、議員に投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。

(議案等の説明及び質疑)

第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員は質疑をすることができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(討論及び表決)

第36条 議長は、前条の質疑が終了したときは、事件を討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他に必要な整理を生じたときは、その整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言する。

(発言の要求)

第40条 発言しようとする者は、起立又は挙手して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上起立又は挙手して発言を求めたときは、議長は、先起立者又は先挙手者と認める議員から指名して、発言させる。

(討論の方法)

第41条 討論については、議長は、最初に反対議員を発言させ、次に賛成議員に発言させ、その後、反対議員と賛成議員をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第42条 議長は、議員として発言しようとするときは、自己の議席で発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第43条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第44条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第45条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 前項において議長の定めた発言時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が前項の趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第48条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第49条 議員は、選挙及び表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第50条 議員は、広域連合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

(緊急質問等)

第51条 議員は、質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第52条 質問については、第48条の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第53条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第54条 広域連合長その他の関係者が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第55条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第56条 表決の宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第57条 議員は、表決に条件を付けることができない。

(起立又は挙手による表決)

第58条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする議員を起立又は挙手をさせ、起立又は挙手の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、起立又は挙手の議員の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第59条 議長は、必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

3 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

4 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第60条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条から第31条までの規定を準用する。

(表決の訂正)

第61条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第62条 議長は、表決に付する問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第63条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮ってその表決順序を決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第64条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第65条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による内容同一のものは、請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の審査)

第66条 請願は、会議において審査し、採択、不採択又は一部採択の決定をしなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第67条 議長は、議会の採択及び一部採択と決定した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第68条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の者の退場)

第69条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第70条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第71条 議長は、辞職しようとするときは副議長に、副議長は、辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項に規定する辞表の提出があった場合は、その旨を議会に報告し、議会は、討論を用いないで会議に諮って辞職の許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第72条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第73条 議員の被選挙権の有無又は法第292条において準用する法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、法第292条において準用する法第127条第1項の規定による議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査等)

第74条 前条の要求書の提出があったときは、議会は、会議において審査し、決定しなければならない。

2 議会が前項の決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第75条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第76条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第77条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第78条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第79条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第80条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第81条 会議及び議場の秩序に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第82条 懲罰の動議は、文書をもって法292条において準用する法第135条第2項に定める所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第70条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第83条 議長は、懲罰の動議が提出されたときは、速やかに会議に諮って決める。

(戒告又は陳謝の方法)

第84条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(懲罰の宣告)

第85条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第86条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、要点記録方法その他の方法によって記録する。

(会議録の配布)

第87条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第88条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに法第292条において準用する法第129条第1項の規定により、議長が取消しを命じた発言及び第53条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第89条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第90条 会議録の保存年限は、永年とする。

第14章 全員協議会

(全員協議会)

第91条 法第292条において準用する法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第92条 法第292条において準用する法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決によりこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第16章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第93条 この規則に関する疑義は、議長が決定する。ただし、議員2人以上から異議があるときは会議に諮って決定する。

この規則は、平成19年7月26日から施行する。

(平成20年10月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年7月26日 議会規則第1号

(令和4年2月10日施行)