○高知県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月26日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券の発行等)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき別記様式による傍聴券を発行して、その入場を制限することができる。

2 前項に規定する傍聴券は、会議当日に所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴人の入場制限等)

第4条 議長は、傍聴席が満員となったときは、入場を中止する。

2 議長は、前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(傍聴席に入ることのできない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴券を所持する場合であっても、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者(第7条ただし書の規定により、撮影または録音することについて議長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法令に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成19年7月26日から施行する。

画像

高知県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月26日 議会規則第2号

(平成19年7月26日施行)