○高知県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則
平成19年7月26日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券の発行等)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴につき別記様式による傍聴券を発行して、その入場を制限することができる。
2 前項に規定する傍聴券は、会議当日に所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴人の入場制限等)
第4条 議長は、傍聴席が満員となったときは、入場を中止する。
2 議長は、前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。
(傍聴席に入ることのできない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴券を所持する場合であっても、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者(第7条ただし書の規定により、撮影または録音することについて議長の許可を得た者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法令に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成19年7月26日から施行する。