○高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年7月26日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 書記
第3条 事務局職員は、高知県後期高齢者医療広域連合事務局の職員(次条において「広域連合職員」という。)のうちから議長が任免する。
(職員の給与等に関する取扱い)
第4条 職員の給与、勤務時間及び服務等については、広域連合職員の例による。
(処務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会処務を掌理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。