○高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年7月26日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 書記

第3条 事務局職員は、高知県後期高齢者医療広域連合事務局の職員(次条において「広域連合職員」という。)のうちから議長が任免する。

(職員の給与等に関する取扱い)

第4条 職員の給与、勤務時間及び服務等については、広域連合職員の例による。

(処務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会処務を掌理する。

この条例は、公布の日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年7月26日 条例第22号

(平成19年7月26日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成19年7月26日 条例第22号