○高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局規程
平成19年7月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(執務理念)
第2条 事務局の職員(以下「職員」という。)は、公務員としての自覚に徹し、高知県後期高齢者医療広域連合の区域内の住民全体の奉仕者として、政党政派に偏することなく、公平に、かつ、正しく、全力をあげて執務しなければならない。
(職務)
第3条 高知県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例(平成19年条例第22号)第2条に規定する職員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 事務局長 議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 事務局次長 事務局長の職務を補佐し、事務局長が不在又は欠けたときは、職務を代理する。
(3) 書記 上司の命を受け、議事その他の事務に従事する。
(事務の分掌)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 会計及び経理に関すること。
(6) 議会に関する条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 本会議の運営に関すること。
(8) 会議録に関すること。
(9) 議会関係刊行物の発行に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(事務処理の要領等)
第5条 事務の処理は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、第3項に定めるところにより、事務局長が専決できるものとする。
2 事務処理の要領については、高知県後期高齢者医療広域連合事務局の例による。
(1) 議会の運営に関する基本的な方針を決定すること。
(2) 条例案その他議会の議決、承認、同意又は認定を必要とする議案を提出すること。
(3) 規則及び訓令の制定又は改廃(軽易な事項に係るものを除く。)を行うこと。
(4) 職員の任免に関すること。
(5) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
(6) その他特に重要な事項と議長が認めるもの
4 事務局長の専決できる事項に係る事案について、事務局長が不在のときは、事務局次長がこれを代決することができる。
附則
この訓令は、平成19年7月26日から施行する。
附則(平成20年10月21日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年10月21日から施行する。