○高知県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年7月26日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、広域連合長の職務を代理する副広域連合長は、次の副広域連合長の順序とする。

第1 戸梶眞幸

第2 横山幾夫

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第2号)

この附則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月27日規則第4号)

この附則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日規則第6号)

この附則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第4号)

この附則は、公布の日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年7月26日 規則第19号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成19年7月26日 規則第19号
平成20年3月5日 規則第3号
平成21年2月27日 規則第1号
平成21年6月30日 規則第4号
平成24年2月29日 規則第2号
平成25年10月31日 規則第6号
平成27年7月24日 規則第4号
平成29年2月28日 規則第2号
平成29年10月27日 規則第4号
令和3年10月25日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第4号