○高知県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年2月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項に基づき、広域連合長の職務を代理する者は、事務局長の職にある者とする。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号