○高知県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、広域連合長の権限に属する事務に関し必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 広域連合長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時広域連合長に代わって決裁することをいう。
(3) 決裁権者 広域連合長又は専決することができる者をいう。
(4) 代決 決裁権者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(広域連合長の決裁事項)
第3条 広域連合長の決裁を要する事項は、別表のとおりとする。
(専決事項)
第4条 事務局長が専決することができる事項は、前条の規定により広域連合長の決裁を要する事項以外の事項とする。
2 課長が専決することができる事項は、所属職員の次に掲げる事項とする。
(1) 休暇に関すること(課長に係るものを除く。)。
(2) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること(課長に係るものを除く。)。
(専決の制限)
第5条 事務局長又は課長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に広域連合長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決の報告)
第6条 事務局長は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を広域連合長に報告しなければならない。
(1) 副広域連合長
(2) 事務局長
2 事務局長の専決することができる事項に係る事案について、事務局長が不在のときは、決裁を受けるべき事務を所掌する課長がこれを代決することができる。
(代決の報告)
第9条 代決した者は、当該代決した事案について、広域連合長又は専決することができる者に、速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日訓令第3号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
広域連合長の決裁を要する事項
1 広域連合の運営に関する基本方針を決定すること。
2 主要な新規事業の計画を樹立し、その実施方針を定めること。
3 条例案、予算案その他の議会の議決、承認、同意又は認定を必要とする議案を議会に提出すること。
5 議会への報告事項に関すること。
6 規則及び訓令の制定又は改廃(軽易な事項に係るものを除く。)を行うこと。
7 職員(臨時的任用職員を除く。)の任免に関すること。
8 人事に関すること。
9 1件の金額100万円以上の歳出予算の流用を行うこと。
10 1件の金額1,000万円以上の支出負担行為に関すること。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 施行伺等により事前に広域連合長が意思決定したもの。
(2) 負担金、補助及び交付金又は繰出金のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するもの。
11 契約価格1,000万円以上の契約に関すること。
12 1件の金額50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。
13 基金の処分に関すること。
14 その他特に重要な事項に関すること。