○高知県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 広域連合の予算その他財務に関する事項

(3) 広域連合の組織及び職員に関する事項

(4) 後期高齢者医療に係る被保険者の資格の管理、医療給付、保険料の賦課及び保健事業に関する事項

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事項

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成19年2月1日 条例第3号