○高知県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則

平成19年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

総務課

事業課

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 条例及び規則に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 選挙管理委員会に関すること。

(5) 監査委員に関すること。

(6) 公印の看守に関すること。

(7) 用度に関すること。

(8) 組織及び職員に関すること。

(9) 財産管理に関すること。

(10) 庁内の維持管理、取締に関すること。

(11) 広聴及び広報に関すること。

(12) 市町村共済組合、互助会及び退職手当組合に関すること。

(13) 庶務、文書の収受、発送に関すること。

(14) 臨時雇用に関すること。

(15) 予算及び決算に関すること。

(16) 財政計画に関すること。

(17) 財政事情の公表に関すること。

(18) 指定金融機関に関すること。

(19) 会計事務に関すること。

(20) 広域計画の策定及び改定に関すること。

(21) 保健事業に関すること。

(22) その他、他の所管に属さない事項に関すること。

事業課

(1) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療給付に関すること。

(4) 後期高齢者医療に係る電算処理システムに関すること。

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関すること。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則

平成19年2月1日 規則第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成19年2月1日 規則第4号