○高知県後期高齢者医療広域連合運営連絡会規程

平成20年3月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の運営に係る所要の検討、調整を行うため高知県後期高齢者医療広域連合運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)を置く。

(構成及び組織)

第2条 運営連絡会は、別表に掲げる安芸、中央、高吾、幡多の4支部から3人ずつ推薦された12人の市町村の長(以下「委員」という。)をもって構成し、運営連絡会に幹事会を設ける。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 委員に欠員が生じたときに補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営連絡会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、委員の互選によって選任する。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 役員の任期は、委員の任期による。

(会議)

第5条 運営連絡会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員が出席できない場合は、委員から委任された者が委員の代理として出席することができる。

(幹事会)

第6条 幹事会は、委員が属する市町村の後期高齢者医療担当課長をもって組織する。

2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

3 幹事長及び副幹事長は幹事の互選によって選任する。

4 幹事長は、会長の求めに応じて幹事会を招集し、会議を主宰する。

5 幹事会は、必要に応じて、高知県、高知県市長会、高知県町村会及び高知県国民健康保険団体連合会の助言及び参画を求めることができる。

6 議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

(庶務)

第7条 運営連絡会の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支部名

市町村名

安芸

室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村

中央

高知市、南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村

高吾

土佐市、須崎市、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、四万十町、梼原町、津野町、日高村

幡多

宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、黒潮町、三原村

高知県後期高齢者医療広域連合運営連絡会規程

平成20年3月27日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第1節 行政通則
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第1号
平成24年2月17日 訓令第1号