○高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例
平成19年7月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、高知県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の保有する公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、広域連合の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、住民の知る権利を具体的に保障することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、請求に基づき公文書を公開するとともに、情報提供その他の施策を充実し、総合的な情報公開の推進を図ることにより、広域連合の有する諸活動を説明する責務を全うするよう努めなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるよう、公開を原則としてこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例による情報公開の制度を利用しようとする者は、条例の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに、公開された情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開するとき又は一部を公開するとき(公開請求に係る公文書の一部を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、公開請求者に対しその旨を速やかに書面により通知しなければならない。ただし、当該請求に係る公文書の全部を公開請求のあった日に公開することができる場合は、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公文書の全部を公開しないとき(第12条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書の全部を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対しその旨を速やかに書面により通知しなければならない。
2 公文書の公開は、公開請求者の求めに応じ、当該公文書を閲覧、視聴若しくは聴取に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。
3 公文書の閲覧、視聴、聴取又は写しの交付の方法は、公文書の種別その他の事情を考慮して実施機関が別に定めるものとする。
4 実施機関は、公文書の公開により、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、第2項の規定にかかわらず、その写しにより公開することができる。
(公文書の公開義務)
第9条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関若しくは高知県の機関の指示等により、明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することがやむを得ないと認めるに足りる合理的な理由があるもの
ウ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名、氏名及び当該職務の内容に係る部分であって、公開しても当該者の権利利益を著しく害しないと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(ア) 国家公務員及び地方公務員
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員
(ウ) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めるに足りる合理的な理由があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認めるに足りる合理的な理由があるもの
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認めるに足りる合理的な理由があるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(5) 広域連合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議等(以下この号において「審議等」という。)に関する情報であって、次に掲げる理由があるもの
ア 公開することにより、当該又は将来同種の審議等における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれると認めるに足りる合理的な理由
イ 公開することにより、不当に住民の間に混乱を生じさせると認めるに足りる合理的な理由
ウ 公開することにより、特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすと認めるに足りる合理的な理由
(6) 広域連合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う契約、試験、人事、交渉及び争訟等並びに取締り、調査、検査及び監査等の事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは将来同種の事務等の実施の目的が達成できなくなると認めるに足りる合理的な理由があるもの又はこれらの事務等の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認めるに足りる合理的な理由があるもの
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人との間における協議、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人との協力関係を著しく損なうと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(8) 任意に個人又は法人等から実施機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾を得ないで公開することにより、当該個人又は法人等との信頼関係を著しく損なうと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(公文書の一部公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(第三者保護に関する手続)
第13条 公開請求に係る公文書に、広域連合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(費用負担)
第14条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特別の理由があると認めた場合は、当該費用の負担を免除することができる。
2 公文書の閲覧、視聴及び聴取に要する費用は、無料とする。
(他の制度等との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(答申の尊重)
第18条 諮問実施機関は、前条第1項の諮問に対する答申があったときは、当該答申を尊重し、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開・個人情報保護審査会の設置等)
第20条 第17条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第1項の規定により諮問された審査請求を調査及び審議するため、高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による諮問があったときは、迅速な調査及び審議並びに答申に努めなければならない。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、地方自治並びに情報公開及び個人情報保護の制度に関し優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、前条第2項に規定する調査及び審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人(以下「審査請求人等」という。)に対し、出席を求めて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査及び審議の非公開)
第26条 第17条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第1項及び高知県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ、審査会が調査及び審議する会議は、公開しない。
(答申書の送付等)
第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(情報提供その他の施策の推進)
第28条 広域連合は、広域連合の事務に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、適切な情報の提供に努めなければならない。
(公文書に係る目録等の整備)
第29条 実施機関は、文書の目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第30条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用の状況を公表するものとし、その公表は、広域連合事務所前の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第32条 第20条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた高知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例第7条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。