○高知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成20年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるもののとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○高知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成20年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるもののとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成20年3月5日 規則第1号
(平成20年3月5日施行)
◆ | 平成20年3月5日 | 規則第1号 |