○高知県後期高齢者医療広域連合条例の用語、用字等の整備に関する条例
令和4年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高知県後期高齢者医療広域連合において、用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備等を図るために、文言等を整備することを目的とする。
(用語等の整備)
第2条 条例に用いている用語等は、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、整備するものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
2 条例に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きとする。
(例規形式の整備)
第3条 条例の例規形式について整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
2 前項の整備は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条、項、号等の重複及び脱落の整備
(3) 条見出し及び項見出しの整備
(4) 定義規定及び略称規定の整備
(5) 前後の条、項又は号を指示する場合の表記の整備
(6) 句読点を法令に倣い慣用的な用い方に整備
(引用法令、条例等の整備)
第4条 条例の本文中において引用されている法令、条例等で公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令、条例等の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。
2 前項に定めるもののほか、引用されている法令、条例等の題名及び条、項、号等のうち改正を要するものについては、この条例の規定により所要の改正を行うものとする。
(その他の表記及び表現の整備)
第5条 前3条に定めるもののほか、条例の表記及び表現で整備、統一する必要のあるものは、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。