○高知県後期高齢者医療広域連合公印規程
平成19年2月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県後期高齢者医療広域連合の公印(以下「公印」という。)の新調、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、書体、用途及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(公印の新調又は改刻)
第3条 管理者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、あらかじめ、広域連合長の承認を得なければならない。
(公印の廃止)
第4条 管理者は、公印の使用を廃止したときは、公印廃止届(様式第2号)を事務局長に提出するとともに、当該公印を引き継がなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により引き継いだ公印は、1年間保管の後、切断又は焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。
2 公印台帳は、永年保存とする。
(公印の公告)
第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 公印の種類
(2) 印影
(3) 用途
(4) 使用開始年月日又は使用期間
(公印取扱者)
第7条 管理者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を定めるものとする。
(公印の使用)
第8条 管理者又は公印取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 高知県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第1条第1項に規定する広域連合の休日又は退庁時刻後の公印使用は、あらかじめ、管理者の承認を得て、その指示に従わなければならない。
(事前押印、印影の印刷)
第9条 帳票その他の文書で一時に多量のものを新調する場合で、広域連合長が特に認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の印影を文書に適合した寸法で印刷することができる。
2 前項の規定により公印を事前に押印し、又は印影を印刷しようとするときは、必要とする理由、当該文書の使用期間その他必要事項等を明確にしなければならない。
3 公印を事前に押印し、又は印刷した文書は、管理者又は取扱責任者が保管し、その受取りを明確にしておかなければならない。
(電子計算システム等に記録した印影の出力等)
第10条 電子計算システムを利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、広域連合長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算システムに記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する方法を用いる場合は、当該事務処理を所管する課の課長及び電子計算システムを所管する課の課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算システムに記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
(公印の事故)
第11条 管理者は、公印の偽造、変造、盗用その他公印に関する事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を事務局長を経て、広域連合長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日訓令第1号)
この訓令は、平成21年5月25日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 |
1 広域連合印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 | |
2 広域連合長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 | |
3 広域連合長職務代理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 | |
4 事務局長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 | |
5 会計管理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 小切手用 | 事務局長 | |
6 会計管理者事務代理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 小切手用 | 事務局長 | |
7 出納員印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 総務課長 | |
8 選挙長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 | |
9 契印 | れい書 | 長径30 短径13 | 一般文書用 | 事務局長 |