○高知県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、高知県後期高齢者医療広域連合監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知等)

第2条 監査委員は、監査を行うときは、あらかじめ期日を指定して、監査の対象となる機関に通知するものとする。

2 監査委員は、監査又は出納の検査を行ったときは、経理に関する帳簿の余白に監査した年月日を記載して署名押印しなければならない。

(監査委員の報告に基づく措置)

第3条 監査の結果の報告を受けた執行機関は、当該報告に基づき措置すべき事項がある場合においては、その措置の結果を速やかに監査委員に通知するものとする。

(監査の公表)

第4条 監査に関する公表は、高知県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年条例第1号)を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項については、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日 条例第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4章 行政組織/第3節
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号