○高知県後期高齢者医療広域連合職員の職の設置に関する規則

平成19年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合事務局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定める。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長、課長、課長補佐、係長、主任、主幹、主査及び主事を置く。

(法令等による職名)

第3条 職名について法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別に職名をあわせて用いることができる。

(職務)

第4条 事務局長は、広域連合長の命を受け、広域連合の事務を総括整理するとともに、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督して、所管の事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督して、所管の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、その事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、その事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職の任命)

第5条 第3条の規定に定める職は、広域連合長が命ずる。

(その他の職員)

第6条 前条に規定するもののほか、事務局に必要に応じて臨時的任用職員、非常勤職員及び会計年度任用職員を置くことができる。

(職務権限の代行)

第7条 事務局長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の職の設置に関する規則

平成19年2月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第7号
平成24年2月23日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第1号
令和2年5月18日 規則第3号