○高知県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
平成19年2月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定によって休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に特段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務執行中の過失又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の交通事故若しくはこれに準ずる交通事故により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。
(実施規定)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。