○高知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して定めることを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、戒告は口頭によることができる。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「報酬の額(高知県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第17条の規定により報酬として加算して支給する額を除く。)」とする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(実施規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年2月21日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年2月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)