○高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する規則
平成19年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得なければならない。
(勤務延長等の状況の通知)
第5条 任命権者は、毎年6月末日までに前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を広域連合長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。

