○高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する規則

平成19年2月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の手続)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により広域連合長の承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)に勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の期限の延長に係る同意書の写しその他広域連合長が別に定める書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、勤務延長等の同意書(様式第2号)により得なければならない。

第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得なければならない。

(勤務延長等の状況の通知)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を広域連合長に報告しなければならない。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

画像

画像

高知県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する規則

平成19年2月1日 規則第8号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 規則第8号