○高知県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、任命権者が定めることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命件者が定めることができる。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年10月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

高知県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年2月1日 条例第9号

(令和2年10月20日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 条例第9号
令和2年10月20日 条例第11号