○高知県後期高齢者医療広域連合公用車の運転、使用及び管理規程

平成19年2月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用車による交通事故の発生の防止と公用車の使用管理の万全を期するため、交通法規その他別に定めるもののほか、公用車の運転及び使用管理に関し、職員の守るべき事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車であって、高知県後期高齢者医療広域連合の所有に属するものをいう。

(公用車を運転する場合の手続)

第3条 公用車を運転した職員は、運転終了後、公用車使用記録簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(使用しようとする公用車の故障等の報告)

第4条 公用車を運転しようとする職員は、使用しようとする公用車が破損し、又はその装置が整備されていないと認めたときは、事務局長に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第5条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、交通法規を守り、安全運転に努めなければならない。

第6条 運転者は、使用する公用車及びその附属品を善良な管理者の注意をもって取扱い、当該公用車を破損し、亡失し、又は盗取されないようにしなければならない。

第7条 運転者は、公用車の使用を終わったときは、その都度速やかに当該公用車の手入れを行い、事務局長の指定した場所に置かなければならない。

(事故等の報告)

第8条 運転者は、運転に係る公用車及びその附属品を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、破損、亡失等の状況報告書(様式第2号)により速やかに事務局長に報告しなければならない。

第9条 運転者は、公用車の運転により人の死傷又は物の損壊があったときは、直ちにその旨を事務局長に報告しなければならない。

(公用車の検査)

第10条 事務局長は、その管理に係る公用車の手入れの状況及び装置の整備の状況を随時検査し、十分な管理をしなければならない。

(一般職員の義務)

第11条 すべての職員は、公用車を運転しようとする職員が過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき、又は交通法規に違反して運転をしようとするとき、若しくは運転をしているときは、その者に対し注意を促し、又はその運転を制止しなければならない。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

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高知県後期高齢者医療広域連合公用車の運転、使用及び管理規程

平成19年2月1日 訓令第7号

(平成19年2月1日施行)