○高知県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する職員の営利企業等の従事制限について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号にいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

2 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当を欠くと認められる場合

(許可の取消)

第3条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の規定に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年2月1日 規則第10号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 規則第10号