○高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成19年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第2条 任命権者は、条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第6条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第6条の規則で定める勤務時間は、4時間(広域連合長が別に定める場合にあっては3時間45分、条例第3条第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間45分を下回らず4時間を超えない時間。以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第5条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校第3学年までの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して照会等によりその内容について確認することができる。

3 条例第7条第3項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないことができる職員の範囲は、広域連合長が別に定める。

(休息時間)

第4条の2 任命権者は、条例第7条の2の規定により、条例第5条第1項に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において広域連合長が別に定める回数とする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、任命権者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、広域連合長が定める期間において広域連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。広域連合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として広域連合長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業(以下この項において「放課後等デイサービス事業」という。)若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の4に規定する子育て援助活動支援事業(以下この項において「子育て援助活動支援事業」という。)における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する市町村の地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に、請求に係る子(当該放課後等デイサービス事業、放課後児童健全育成事業、子育て援助活動支援事業、地域生活支援事業又は教育支援活動促進事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に通知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 職員が条例第9条第1項の規定により早出遅出勤務を請求する場合は、請求する一の期間(次条第2項において「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(次条第2項において「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として早出遅出勤務開始日の1週間前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 前3条(第7条第1項及び第2項並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条第3項中「育児」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 職員が条例第10条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求する場合は、請求する一の期間(6月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第13条 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員が条例第10条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する場合は、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条第2項の規定による請求にあっては同項の規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか、同条第3項の規定による請求にあっては公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第10条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、同条第3項の規定による請求にあっては当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第16条 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項に規定する請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 前2条(第15条第1項後段並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第15条第1項中「条例第10条第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条第4項において準用する同条第2項」と、同条第2項中「の規定による請求にあっては同項の規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか、同条第3項の規定による請求にあっては公務の運営の支障の有無」とあるのは「に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第18条 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号。次項において「県給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 県給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 県給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第19条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第20条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。)以外の再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間(第21条第2項において「1週間当たりの勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、条例第3条第2項に規定する4週間を超えない期間におけるその者の勤務時間を当該期間における勤務日数で除して得た時間数(以下「1日当たりの平均勤務時間」という。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者が新たに職員となった月に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数)

職員となった月

日数

1月

(1日を除く。)

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

(2) 当該年において国家公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この号において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者が職員となった月に応じた前号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第5項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数)

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、広域連合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

5 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数)とする。

6 条例第14条第1項ただし書の規則で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の規則で定める単位は当該各号に掲げる単位とする。

(1) 1回の勤務に割り振られた勤務時間(半日勤務時間の割振り変更が行われた場合にあっては、当該半日勤務時間の割振り変更が行われた後の勤務時間。以下この号において同じ。)に1時間未満の端数がある場合において、当該勤務時間のすべてを勤務しないとき(当該勤務時間が1日を単位として年次有給休暇が与えられる時間である場合を除く。) 当該勤務時間の時間数

(2) 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるとき 当該残日数

7 条例第14条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

8 条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における時間外勤務代休時間又は当該休日若しくは代休日は、年次有給休暇としない。

9 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの勤務時間、同一勤務型職員以外の職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。

10 年次有給休暇の請求は、あらかじめ、その期間を記載した書面により行うものとする。

(病気休暇)

第21条 条例第15条の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき厚生労働省令で定められた疾病にかかっている期間

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条、第8条、第19条、第20条、第26条、第46条及び第53条の規定に基づく入院の期間

(3) 前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷については、医師の指示による最小限度必要な期間

2 前項各号に規定する場合であって、公務によらない疾病又は負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第3号において同じ。)によらない疾病又は負傷については、次に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患 引き続き1年以内

(2) 別表第1に定める難病 引き続き1年以内

(3) 地方公務員災害補償法第45条第2項の規定により、任命権者が公務又は通勤により生じたものであると意見を付した疾病又は負傷 引き続き1年以内

(4) 前各号に規定するもの以外の疾病又は負傷 引き続き90日以内。ただし、高血圧症、動脈硬化症、脳血管疾患、虚血性心疾患、肝臓疾患、じん臓疾患、糖尿病、悪性新生物又は精神性疾患にあっては、更に引き続き60日以内で延長することができる。

(特別休暇)

第22条 条例第16条の特別休暇は、次の表に掲げるとおりとする。

原因

承認を与える期間

(1) 風水害震火災その他非常災害又は交通機関の事故等による出勤困難

その都度必要があると認める日又は時間

(2) 風水害震火災その他非常災害時の職員の退勤途上における身体の危険回避

その都度必要があると認める日又は時間

(3) 風水害震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要があると認める期間

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要があると認める日又は時間

(5) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要があると認める日又は時間

(6) 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要があると認める日又は時間

(7) 女性職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である場合)

2日を超えない範囲内でその都度必要があると認める期間

(8) 職員の結婚

7日を超えない範囲内でその都度必要があると認める期間

(8)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係る場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 妊娠障害(妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合)

妊娠の期間中10日を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

(10) 妊産婦の健康診断(妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合)

妊娠6月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、承認できる時間は、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要があると認める時間

(11) 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。)

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要があると認める時間

(12) 職員の出産

1 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間

2 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)。ただし、出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の出産の場合にあっては10週間

(13) 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内にある場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 配偶者の出産

出産するため病院に入院する等の日から出産の日以後2週間の期間において3日を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

(15) 育児(職員が生後1年6月に達しない生児を育てる場合。ただし、男性職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができない場合に限る。)

1回につき45分ずつ又は1回につき30分及び60分の1日2回(男性職員にあっては、配偶者が取得する当該休暇(労働基準法第67条の規定に基づく休暇等を含む。)を含む。)

(16) 看護等


ア 職員の9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)が負傷若しくは疾病等の事由による看護(疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを含む。)若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づく学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由(以下この項において「学校の休業等」という。)に伴う世話を必要とする場合又は当該子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典(以下この項において「入園式等」という。)への参加をする場合において、当該看護若しくは世話又は入園式等への参加のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(ア) 学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止

(イ) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定に基づく学校の休業に準ずる事由又は(ア)に掲げる事由に準ずるもの

ア 一の年につき5日(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

イ 職員の配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)が負傷若しくは疾病等の事由により看護を必要とする場合において職員以外に看護者がいないと認められるとき又は職員の中学校就学の始期に達するまでの子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)が学校の休業等に伴う世話を必要とする場合において職員以外に当該世話を行う者がいないと認められるとき若しくは当該子に係る卒業の式典その他これに準ずる式典(以下この項において「卒業式等」という。)への参加をする場合において当該卒業式等への参加のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 一の年につき5日を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

ウ ア又はイにより一の年につき定められた期間の全てについて承認を受けた後、職員の中学校就学の始期に達するまでの子が負傷若しくは疾病等の事由により看護(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては、疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを含む。)を必要とする場合において職員以外に看護者がいないと認められるとき(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては、当該看護のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。)若しくは当該子に係る学校の休業等に伴う世話を必要とする場合において職員以外に当該世話を行う者がいないと認められるとき又は入園式等若しくは卒業式等への参加をする場合において当該入園式等若しくは卒業式等への参加のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ウ 一の年につき2日を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

(17) 短期の介護(次に掲げる要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合)

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

一の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

(18) 骨髄又は末梢血幹細胞の提供(職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。)

その都度必要があると認める日又は時間

(19) 社会に貢献する活動(職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。)

1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で広域連合長が定めるものにおける活動

3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

4 国際交流団体又は公的団体が行う行事等において、通訳その他外国人を支援する活動

一の年につき5日を超えない範囲内でその都度必要があると認める日又は時間

(20) 父母(実父母又は養父母に限る。)、配偶者及び子(以下この項において「父母等」という。)の祭日(父母等の死亡後15年以内に、当該父母等を追悼するため、社会一般の慣習に従って法要等の特別な行事が行われる日をいう。)

その都度必要があると認める場合において、1日

(21) 忌引

別表第2に定める期間内において必要があると認める期間

2 前項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の特別休暇のうち同項の表の第8号、第9号、第13号、第14号、第16号及び第19号の休暇の承認を与える期間については、これらの号に掲げる日数に7時間45分を乗じて得た時間数に1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)を超えない範囲内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の表の第8号の2、第9号、第13号、第14号、第16号又は第19号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の承認を与える期間については、当該特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として与えられた特定休暇を日に換算する場合は、7時間45分(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの勤務時間、同一勤務型職員以外の職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第23条 病気休暇又は特別休暇(前条第1項の表の第8号、第9号、第13号、第14号、第16号及び第19号の休暇を除く。)を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。

2 時間を単位として与えられた病気休暇又は特別休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(介護休暇)

第24条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 二親等以内の血族(父母及び子を除く。)及び二親等以内の姻族(配偶者の父母を除く。)

(2) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子

(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)の父母の配偶者

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第25条 介護時間の単位は30分とする。

2 高知県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第12号)第20条第1項に規定する第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第26条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第22条第1項の表の第6号の休暇とする。

2 職員が病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面により任命権者に請求しなければならない。

3 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第15条に定める場合又は第22条第1項の表の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

4 病気、災害その他やむを得ない事由により第2項の規定によることができなかった場合においては、勤務しなかった日から条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第10条の2第1項の規定により勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された日並びに休日及び代休日を除いて3日以内に、その事由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の請求があった場合において、この期間中に請求することができない正当な事由があったと認めるときは、これを承認することができる。

5 病気休暇又は特別休暇(第1項に規定するもの並びに第22条第1項の表の第8号及び第20号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の証明書その他勤務しない事由を証明する書類を提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認等)

第27条 職員が介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日及び時間までに、その事由及び期間又は時間を記載した書面により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第17条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 任命権者は、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第28条 条例第19条第2項の規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関とする。

2 条例第19条第3項ただし書の規則で定める場合は組合休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときとし、同項ただし書の規則で定める単位は当該残日数とする。

3 条例第4条第1項第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで組合休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における時間外勤務代休時間又は当該休日若しくは代休日は、組合休暇としない。

4 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの勤務時間、同一勤務型職員以外の職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。

5 職員が組合休暇の許可を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面により任命権者に請求しなければならない。

(3歳に満たない子を養育する職員に対して措置を講ずる期間)

第29条 条例第18条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(報告)

第30条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の表5の項の改正規定(同項を同表4の項とする部分を除く。)は、平成21年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日前から同日以後まで引き続く特別休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(第1号において「旧規則」という。)第21条第2項第1号、第3号又は第5号に掲げる疾病又は負傷のために病気休暇を使用している職員のこの規則の施行の日(第1号において「施行日」という。)以後における当該病気休暇の期間は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(第2号において「新規則」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。

(1) 旧規則第21条第2項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間

(2) 新規則第21条第2項の規定による病気休暇の期間

(平成25年4月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年4月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第3号)

この附則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年4月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

別表第1(第21条関係)

ベーチェット病

多発性硬化症

重症筋無力症

全身性エリテマトーデス

スモン

再生不良性貧血

サルコイドーシス

縮性側索硬化症

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

特発性血小板減少性紫はん

結節性動脈周囲炎

潰瘍かいよう性大腸炎

大動脈炎症候群

ビュルガー病

疱瘡ほうそう

せき髄小脳変性症

クローン病

難治性肝炎のうち劇症肝炎

悪性関節リウマチ

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

アミロイドーシス

後縦じん帯骨化症

ハンチントン病

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

ウェゲナー肉芽しゅ

特発性拡張型(うっ血)心筋症

多系統縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

表皮水ほう(接合部型及び栄養障害型)

膿疱のうほう性乾せん

広範せき柱管狭さく

原発性胆汁性肝硬変

重症急性すい

特発性大たい骨頭死症

混合性結合組織病

原発性免疫不全症候群

特発性間質性肺炎

網膜色素変性症

プリオン病

肺動脈性肺高血圧症

神経線維しゅ

亜急性硬化性全脳炎

バッド・キアリ(Budd―Chiari)症候群

慢性血栓そく栓性肺高血圧症

ライソゾーム病

じん白質ジストロフィー

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

せき髄性筋縮症

せき髄性筋縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

肥大型心筋症

拘束型心筋症

ミトコンドリア病

リンパ脈管筋しゅ(LAM)

重症多形しん出性紅はん(急性期)

黄色じん帯骨化症

間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症及び下垂体機能低下症)

別表第2(第22条、第24条関係)

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日


7日


祖父母

3日


1日


兄弟姉妹

3日


おじ又はおば

1日

姻族

配偶者の父母又は父母の配偶者

3日


配偶者の子又は子の配偶者

1日


配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者

1日


配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者

1日


おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、父母及び子に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(令和7年10月28日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年7月26日 規則第3号
平成25年4月19日 規則第3号
平成25年7月3日 規則第4号
平成27年1月13日 規則第1号
平成27年4月30日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第3号
平成31年3月20日 規則第2号
令和3年4月27日 規則第4号
令和4年1月20日 規則第1号
令和4年10月26日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第2号
令和7年10月28日 規則第6号