○高知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年11月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年11月末までに、高知県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この条及び第5条において同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他広域連合長が必要と認める事項

(高知県人事委員会の報告)

第4条 高知県人事委員会は、高知県後期高齢者医療広域連合から公平委員会の事務の委託を受けている間は、毎年9月末までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告するものとする。

(高知県人事委員会の報告事項)

第5条 高知県人事委員会が前条の規定により報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 広域連合長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

2 広域連合長は、天災その他やむを得ない事由により前項に規定する期限までに公表することができないときは、その事由が消滅した後1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日条例第3号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和2年2月21日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年11月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節
沿革情報
平成19年11月27日 条例第27号
平成28年2月26日 条例第3号
令和2年2月21日 条例第6号
令和5年2月22日 条例第2号