○高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和3年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条第1項及び第3項、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期付職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(任期付職員の給与等)

第7条 この条例の定めるところにより、任期付職員の給与、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び退職手当は、職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和28年高知県条例第59号)の例による。

(協定等による任期付職員の給与等の特例)

第8条 前条の規定は、民間企業等との協定等により採用された任期付職員には、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条から第4条までの規定により職員又は短時間勤務職員を採用するための手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和8年2月26日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和3年2月26日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)