○高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与)

第3条 職員の給与は、条例又は規則で別に定める場合を除くほか、職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)の例によるものとする。

(給料)

第4条 給料は、高知県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成19年条例第11号)第3条から第6条までに規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

(給与の支払及び控除)

第5条 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについて、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 職員互助会の掛金及び貸付金に係る償還金

(2) 職員共済組合に係る貯金

(3) 登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費並びに職員団体が会員になっている金融機関に係る預金及び貸付金の償還金

(4) 職員互助会又は職員団体が取り扱う生命保険及び損害保険に係る保険料

(端数計算)

第6条 給与の減額に係る勤務1時間当たりの給与額並びに勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(退職手当)

第7条 退職手当については、別の条例で定める。

(給与の支給日)

第8条 給与の支給日については、規則で定める。

(臨時及び非常勤職員の給与)

第9条 臨時及び非常勤職員(ただし、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(給与の口座振替)

第10条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年2月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)