○高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員の遺族に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、費用弁償としての旅費をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 広域連合が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に赴き、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に赴くことをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任に伴う住居の移転のため旧居住地から新居住地へ旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者からの請求により、これらの者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が定年、勧奨その他広域連合長が定める事由により退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合(出張のための外国旅行中に本邦で死亡した場合を含む。) 当該職員の遺族

(4) 生活の根拠地と異なる地に居住している職員(広域連合長が定める職員に限る。)が死亡した場合 当該職員の遺族

(5) 前号の場合において、当該職員と同居していた扶養親族が当該職員の死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員の遺族

(6) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(7) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合(その死亡地が本邦である場合を除く。) 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第6号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、規則で定める。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示し行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、宿泊諸費及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、宿泊を要する旅行について、宿泊料金(食費を除く。以下同じ。)の実費額により支給する。

7 宿泊諸費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、内国旅行に伴う雑費について1日当たりの定額又は実費額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、移転雑費、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

3 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額又は定額により支給する。

5 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第10条 削除

第11条 勤務地又は出張地以外の地に居住、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第12条 1日の旅行において、旅行雑費(第22条第1項に定める額に限る。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費を支給する。

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(概算払に係る旅費の精算手続)

第14条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

2 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

3 前2項に定める期間は、広域連合長が別に定める。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により、別に特別車両料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った特別車両料金

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道25キロメートル以上のものに該当する場合に支給することができる。

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に支給することができる。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、特別船室料金及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗船に要する運賃

(2) 公務上の必要により、特別船室料金を必要とする船室を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った特別船室料金

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(4) 公務上の必要により、別に座席指定料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った座席指定料金

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び料金による。

(1) 航空機の利用に要する運賃

(2) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った料金

(車賃)

第18条 車賃の額は、交通機関の利用に要する運賃による。

(自家用車の車賃)

第19条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第6条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃の額は、前条の規定にかかわらず、1キロメートルにつき29円とする。

3 第1項の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額による。ただし、その額が別表の上限額を超える場合には、広域連合長が定めるやむを得ない事情があるときを除き、当該上限額とする。

(宿泊諸費)

第21条 宿泊諸費の額は、別表の額による。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、県内、徳島県、香川県及び愛媛県の地域における旅行をした場合には、前項の規定による旅行雑費は支給しない。

3 旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行中に次の各号に掲げる経費を負担した場合には、当該各号に掲げる額を支給し、又は第1項の額に加算して支給する。

(1) 駐車料金 現に支払った額

(2) 有料の道路の料金 現に支払った額

(3) 広域連合長が定める雑費 広域連合長が定める額

(移転料)

第23条 移転料の額は、実費額による。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の上限額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における別表の上限額が職員が赴任した際の同表の上限額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における同表の上限額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号及び次条第3号に規定する期間を延長することができる。

(移転雑費)

第24条 移転雑費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 別表の定額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第25条 着後手当の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任後直ちに自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)に入居できない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別の事情がある期間に係る宿泊料及び宿泊諸費に相当する額(5夜を超える場合にあっては、5夜分とする。)

(2) 自ら居住するための住宅を借り受けるために礼金又は仲介手数料(家賃又は敷金に相当するものを除く。以下本号において同じ。)を支払った場合には、当該礼金又は仲介手数料に相当する額(別表の上限額を限度とする。)

(扶養親族移転料)

第26条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、次に掲げる額の合計額

 第15条から第19条までの規定に準じて計算した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に相当する額

 宿泊料、宿泊諸費、旅行雑費及び着後手当(宿泊料及び宿泊諸費に相当する部分に限る。)に相当する額(移転の際の年齢が6歳未満の者にあっては、宿泊諸費、旅行雑費(第22条第1項に定める額に限る。第3項において同じ。)及び着後手当(宿泊諸費に相当する部分に限る。第3項において同じ。)に相当する額については、それぞれその3分の1に相当する額)

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

2 前項第2号の規定に該当する場合には、同項第1号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前項の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることはできない。

3 第1項第1号イの規定により宿泊諸費、旅行雑費及び着後手当に相当する額のそれぞれの額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前3項の規定を適用する。

(研修旅費)

第27条 第21条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、職員が研修のため旅行する場合の旅費については、広域連合長が別に定める。

(近距離旅行の旅費)

第28条 勤務公署又は住所若しくは居所からの路程が4キロメートル未満である地域への出張には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合の宿泊料及び宿泊諸費を除き、旅費は支給しない。

2 赴任に伴う住所又は居所の移転で、その路程が8キロメートル未満である地域へのものには、旅費は支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、職員のための公設宿舎に居住すること若しくはこれを明け渡すことを命ぜられて移転した場合又は転任により職員宿舎を明け渡すことを命ぜられて移転した場合には、旅費(その路程が4キロメートル未満である地域への移転である場合には、移転料、移転雑費及び着後手当に限る。)を支給する。

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、前号の規定に準じて計算した旅費

(帰住者の旅費)

第29条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が退職した日を赴任を命ぜられた日とみなして、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、遺族の居住地から職員の死亡地までの往復に要した旅費(職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員が死亡地又は新居住地となるべき地から当該職員の帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した旅費を加算する。)とする。

2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、遺族の居住地から職員の居住地までの往復に要した旅費(遺族が単身で生活していた職員又は扶養親族でない者と同居していた職員の住居を引き払う場合にあっては、当該職員が居住地から帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した旅費を加算する。)とする。

3 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、職員が死亡した日を赴任を命ぜられた日とみなし、かつ、職員が居住地から帰住地まで旅行したものとみなして、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費とする。

4 前3項に掲げる旅費の支給を受ける遺族は2人以内(赴任の例に準じて計算した旅費にあっては、1人)とし、その順位は第2条第1項第7号に掲げる順序による。この場合において、同順位者があるときには、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第31条 外国旅行する場合に支給する旅費の種類及び額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が決める。

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(令和2年2月21日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行(同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。

別表

1 宿泊料、宿泊諸費及び旅行雑費

区分

宿泊料(1夜につき)の上限額

宿泊諸費(1夜につき)

旅行雑費(1日につき)

金額

国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第9条に規定する財務省令で定める額との権衡を考慮して広域連合長が定める額

政令第11条に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額との権衡を考慮して広域連合長が定める額

500円

備考 都の特別区の地域における旅行で、同地域に到着した日から起算して15日までの期間における旅行雑費の額は、この表の額に、1日につき500円を加算した額とする。

2 移転料、移転雑費及び着後手当

区分

移転料の上限額

移転雑費

第25条第2号の規定による着後手当の上限額

陸路8キロメートル未満

陸路8キロメートル以上50キロメートル未満

陸路50キロメートル以上100キロメートル未満

陸路100キロメートル以上300キロメートル未満

陸路300キロメートル以上500キロメートル未満

陸路500キロメートル以上1,000キロメートル未満

陸路1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

陸路1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

陸路2,000キロメートル以上

金額

140,000

160,500

184,500

228,000

374,000

496,000

522,000

558,000

648,000

20,000

55,000

備考 移転料に係る路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなす。

高知県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例

平成19年2月1日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節
沿革情報
平成19年2月1日 条例第16号
令和2年2月21日 条例第7号
令和7年2月26日 条例第3号